架空請求対策
2005年3月25日僕は一応右上の[HOME]から行ける掲示板にフリーメールのアドレスを公開しているのですが、こんな所にも来るのかという感じですが迷惑メールが来ていました。登録もしていないサイトからのメールで「登録解除の為に返信して下さい」という内容。まあ即行削除は常識的な事ですが、こういうものについての情報を参考までに調べたので書いときます。
見覚えのない登録を解除しようと迷惑メールに記載されているアドレスを開いてしまい「入場」し「登録が完了しました○○日までに〜円支払ってください。支払いがない場合は法的手段をとらせて頂きます」というようになるケースがあるようですが(ワンクリック登録)、これはいわゆる「架空請求」ですので言うまでもなく無視・削除をするのが賢明です。
「ワンクリック登録」に関しては、ウェブページ上での入会・購入などの契約は、一旦ボタンを押すなどして意思表示を行った後、再度申し込み内容を確認させる為の画面を用意する必要があるという法律(電子消費者契約法)というのが出来ているようなので、このような確認措置がない場合は契約は無効と主張することができます。
〜参考〜
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
(国民生活センター)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
(法務省民事局)
ちなみにこの場合の業者の「法的手段」というのは、お金と時間のかかる「通常訴訟」ではなく、例えば10万円の訴訟の場合1000円しか手数料がかからず原則1回の口頭弁論で判決が出る「少額訴訟」というものです。実際は単なるおどしのようですが、珍しい例だと
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050322-00000017-yom-soci
(架空請求の少額訴訟、「極めて悪質詐欺」と賠償命令*Yahooニュースより)
こんな感じです。
見覚えのない登録を解除しようと迷惑メールに記載されているアドレスを開いてしまい「入場」し「登録が完了しました○○日までに〜円支払ってください。支払いがない場合は法的手段をとらせて頂きます」というようになるケースがあるようですが(ワンクリック登録)、これはいわゆる「架空請求」ですので言うまでもなく無視・削除をするのが賢明です。
「ワンクリック登録」に関しては、ウェブページ上での入会・購入などの契約は、一旦ボタンを押すなどして意思表示を行った後、再度申し込み内容を確認させる為の画面を用意する必要があるという法律(電子消費者契約法)というのが出来ているようなので、このような確認措置がない場合は契約は無効と主張することができます。
〜参考〜
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
(国民生活センター)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
(法務省民事局)
ちなみにこの場合の業者の「法的手段」というのは、お金と時間のかかる「通常訴訟」ではなく、例えば10万円の訴訟の場合1000円しか手数料がかからず原則1回の口頭弁論で判決が出る「少額訴訟」というものです。実際は単なるおどしのようですが、珍しい例だと
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050322-00000017-yom-soci
(架空請求の少額訴訟、「極めて悪質詐欺」と賠償命令*Yahooニュースより)
こんな感じです。
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